1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号 次に百七十五條でありますか、百七十五條は「猥褻ノ文書、圓畫其ノ他ノ物ヲ頒布若クハ販賣シ又ハ公然之ヲ陳列シタル者ハ五百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス、販賣ノ目的ヲ以テ之ヲ所持シタル者亦同シ」、この「五百圓以下ノ罰金又ハ」を「二年以下ノ懲役又ハ五千圓以下ノ罰金若クハ」というふうに改めまして、刑を重くいたしました。この趣旨も百七十四條の趣旨と同樣であります。 國宗榮